特商法改正が12月1日施行により表示の見直しが必要です
ネット通販の商品が、原則8日間は返品可能になります
★ 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律について(経済産業省のサイト)
2009年12月1日から、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が施行されます。インターネット販売サイトから購入した商品は、原則として8日間返品可能になります(改正特商法第15条の2)。
返品の可不可や条件を示した「返品特約」を購入者にとって容易に認識することができる方法で明示している必要があります。
具体的には「購入(申込み)最終画面」においても、返品に関する特約を表示していないと、返品特約を有効にすることができないことには注意が必要です。
「ショッピングカート」や「特商法の表示ページ」のメンテナンスが必要となります。
「返品特約のガイドライン」を次回、ご紹介したいと思います。
投稿者:しずまち
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