特商法改正後の「返品特約」の扱いを解説
★ 通信販売広告について(経済産業省のサイト)を参考に情報提供しています。
「返品特約」。急に専門用語を出してしまっていますが、このような内容はネットビジネスを提供する側も当然ですが、サービス提供を受ける側も知っておくべきだと思います。
返品に関しては、商品提供側としては「返品不可」などで処理したい気持ちは分かります。ただ消費者保護の観点からは「返品不可のような言葉はあまりにも乱暴だ」と判断されます。
これは「消費者は弱い人で業者は悪い人」ということが前提になっている等の反論もありますが、ネット販売を含む通販で困っている一般の方が多いのも事実。ですから、お互いが安心して取引をできるように努めないとなりません。
表示例:
- 瑕疵のない商品の返品特約がある場合
- 「商品に欠陥がない場合であっても、○日間に限り返品に応じます。送料は、商品に欠陥がある場合は当方が負担しますが、そうでない場合は購入者負担といたします。」
- 「商品に欠陥がある場合には送料当方負担で返品を受け付けます。また、商品に欠陥がない場合であっても○日間に限り返品に応じ、送料は当方が負担いたします。」
- 瑕疵のない商品の返品特約がない場合
- 「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。」
- 「不良品の場合は返品を受け付けますが、商品に欠陥がない場合は返品には応じません。」
2009年12月1日に施行される「改正特定商取引法」では、以上のような返品に関する表示を明確にしていない場合は、消費者保護を最優先に考えるとの内容ですから、商品の特性上、消費者の方々にご協力をお願いしないとならない事業者はしっかりと表示をしていきましょう。
投稿者:しずまち
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