特商法改正後の「返品特約」の扱いを解説
★ 通信販売広告について(経済産業省のサイト)を参考に情報提供しています。
「返品特約」。急に専門用語を出してしまっていますが、このような内容はネットビジネスを提供する側も当然ですが、サービス提供を受ける側も知っておくべきだと思います。
返品に関しては、商品提供側としては「返品不可」などで処理したい気持ちは分かります。ただ消費者保護の観点からは「返品不可のような言葉はあまりにも乱暴だ」と判断されます。
これは「消費者は弱い人で業者は悪い人」ということが前提になっている等の反論もありますが、ネット販売を含む通販で困っている一般の方が多いのも事実。ですから、お互いが安心して取引をできるように努めないとなりません。